悪質なプロバイダー電話勧誘にご注意を
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光コラボレーションのサービスが始まってから、プロバイダー乗り換えの電話勧誘が増えていると感じるようになりました。これは、NTT東西が光回線事業を各事業者へ卸すことで始まった、光コラボレーションが影響しております。
光回線の契約をめぐって、今各社が顧客の争奪戦を繰り広げているわけなのですが、その中に残念ながら、悪質な手口で契約をさせるところも出ているのです。どんなケースだったのか、見ていきましょう。
もともと光回線は、NTT東西が提供しているフレッツ光がシェアの大半を占めておりました。その点を利用して、さもNTTの関連事業者のように名乗り相手を安心させることから始めます。
実際は何の関係もない企業であることがほとんどです。料金が安くなる、今より速度が速くなるといった説明をし契約までかぎつけるのです。
ここまでは、今までもよくあった手口なのですが、今回浮き彫りになったのは、「遠隔操作をすることで、顧客の意思と反して契約させられた」ケースがあったことです。
現在フレッツ光の契約をしている人が別の事業者の光回線サービスに変更することを、転用と言います。この転用の手続きをするためには「転用承諾番号」というものをNTTで取得しなければなりません。そして、これは本来契約者でなければ取得できません。
しかし、今回報告されたケースでは、電話口でパソコンを遠隔操作をして番号を取得したり、代理でNTTに電話をし、契約者と名乗って番号を取得するといったものです。
その後は、代理店が顧客の知らない間に契約手続きを進めます。気付いた時には、勝手にサービスを変更されていたり、結果的に請求が高くなったりし、国民生活センターへの相談が相次いだのです。
ここで大切なのは、相手側に遠隔操作をさせるための情報を与えないということ、そして契約内容がわからないうちは申し込みの意思は示さないということです。プロバイダー契約にはクーリングオフが適用されないため、契約してしまったら最後です。
もちろん、悪質な手口を使うのは一部の企業です。しかしそれを見分けるのがなかなか難しいものです。自分自身を守るために、契約する時には十分に理解をし同意してからするようにしましょう。
初期契約解除制度を使ってインターネット契約の解除を
インターネット契約ではクーリングオフが適用されないため、代わりに「初期契約解除制度」を使って契約の解除が可能です。
初期契約解除制度とは、事業者との契約受領日から数えて8日以内であれば、相手事業者の合意がなくても解約ができるシステムです。
悪質な勧誘に負けて契約してしまった場合は、即座に初期契約解除制度を利用して解約してしまいましょう。
参考にしたサイト⇒国民生活センター
まとめ
悪質なプロバイダーの勧誘の電話がかかってきたら、落ち着いて相手の名前、電話番号などをメモしておきましょう。そして、初期契約解除制度を使って解約をします。
参考にしたサイト⇒初期契約解除制度の申し込み方法 NTT西日本
詳しくはこちら⇒OCN光評判
公式サイトへ⇒安心のNTTグループ『OCNforドコモ光』